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@今後の安定の為に
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G会社経営の方へ
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先行き大いなる不安をお持ちの方はどんどん増えています。
社会保険料負担の増加や将来の年金カット、受給年齢の引き上げなど
お先真っ暗、職もない士、お金もない。
でも、絶望することは止めて、生活保護受給を粘り強く勝ち取りましょう。
日本国憲法第二十五条には、生存権という、決しておかすことの出来ない権利が規定されています。
この生存権というのは、ただ命を保証するというものではありません。
健康で文化的な生活水準の維持を、国によって補償されるという、権利なのです。
生活保護の用件【あらゆる努力をしても、最低限度の生活を維持できない】を
満たす人であれば誰でも受ける事が出来る権利なのです。
利権や官僚の天下り、社保庁の醜態、道路財源の無駄使い。
遠慮することなくいざとなったとき、プチ生活ほど受給で乗り切ることを考えるべきです。
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